目次
電話加入権の相続手続き
電話加入権は以前は財産として扱われていました。ということは、当然ながら所有者が移る場合は相続という話になりますね。その場合、相続税はどうなるのでしょうか。というか、電話加入権にそもそも資産価値はあるのでしょうか。
そんな疑問にお答えします。
電話加入権の相続はNTT東日本/西日本へ
電話加入権の相続は、NTT東日本/西日本に連絡をして行なうというのが基本的なやりかたです。近年は電話加入権がなくても電話が引けるようになりましたから、電話加入権自体の価値はほとんどなくなってしまったと言われています。
ただ、それでも電話加入権を持っていて電話を引いている方は、電話加入権を持っていない方よりも固定電話の基本料金が安くなるといったメリットがあります。
これはプランによるもので、NTT東日本/西日本の「固定電話」か「固定電話ライトプラン」かといった違いです。
そもそも、電話加入権という権利自体は施設設置負担金を支払った際に受け取れるものなのです。この場合の施設設備というのは、要するにアナログの導線による電話回線を全国津々浦々に敷設していく、いわばインフラ整備のための支援金みたいなものです。
それを支払えば優先的に固定電話を使わせてもらえるといった類の権利なんですね。
ですから、現在のように電話回線がほとんど全国を網羅されたら、実質的には必要ないということなのです。
以前は72,000円だった施設設置負担金も半額に減額されたわけですし、今後は無料になってしまう可能性もあるのです。とは言え、現状は電話加入権があるのとないのとでは、電話を引くための基本料金などに差がつけられていますから、電話加入権を相続して名義書き換えしたほうが、電話料金はお得になります。
相続に必要な書類と、財産価値について
電話加入権の相続には、いろいろな書類が必要になります。具体的には、相続による解約または名義書き換え依頼書、死亡がわかる戸籍謄本、相続人の戸籍謄本です。ただし、一般的な相続のように遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。
NTT東日本/西日本にこれらの書類を届け出するだけで、相続による電話加入権の名義書き換えはできます。繰り返しになりますが、現在の電話加入権は昔と異なり、資産価値はほとんどないと言われています。
そのため、電話加入権が遺産分割協議によって話し合われることはほとんどありません。なお、相続税の申告にあたっては、電話加入権は申告する相続財産とされています。