2023.07.11

電話加入権の解約時に確認、行うべきこととは?

電話加入権の解約・譲渡・休止のメリットとデメリット

目次

・契約者が亡くなってしまい、電話を使う人がいない
・引っ越すけれど、引っ越し先にはすでに固定電話がある
・会社が合併するので、使わない電話がでる


など、今まで使っていた固定電話が必要なくなって、電話加入権を解約することって少なくありません。

しかし、電話加入権(施設設置負担金)は36,000円(税抜)しますし、今よりも高い金額72,000円(税抜)で権利を購入した方も多いでしょうし、それを2つ3つと契約すれば、”数十万円をかけて加入権を購入した”という会社も多いことでしょう。

大金をはたいて電話加入権を購入したのに、”使わなくなったから…”という理由だけで簡単に解約してしまうのは、損してしまうようで納得いきませんよね。
ここでは、電話加入権を解約する場合に知っておいたほうが良いこと、やるべきことなどを紹介していきます。

その他、料金でお悩みの方へ、電話加入権ドットコムが電話回線の月額基本料金や通話料金を比べてみました。
お客様の利用する方法によって、お安くご利用して頂くプランが異なります。まずはどのプランがお得に利用できるか是非お問い合わせ下さい。

解約しても契約するときに支払った施設設置負担金(電話加入権)は返金されないのか

ずばり、『戻ってきません』。しかも、NTTでは解約はできても買い取りは一切おこなっていません。
買い取りは金券ショップなどの一般の業者がおこなっています。
しかし、全国に電話網が完成したことと携帯電話の普及で、現在は電話加入権が余っている状態です。

電話加入権の解約方法

電話加入権を解約する場合、
・取り扱う業者に売る
・知人などに譲渡する
・「休止」の手続きをする
の3つの方法があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。

取り扱う業者に売る

電話加入権は売ることができます(金券ショップなど)。
しかし、売っても名義変更の手数料も含まれて2,000円前後の値段にしかなりません。
今は電話加入権が過剰な時代なので、2,000円よりも安い値段でしか売れない場合も多くあり、買い取り業者の言い値になってしまうのが現状です。
役所に必要書類を取りに行く手間や費用を考えると、売るのはあまりお勧めできないかもしれません。

知人などに譲渡する

知人に権利を譲る場合は名義変更の手続きが必要で、手数料は800円(税抜)かかります。
また、前の契約者が電話料金が未納であった場合は、譲渡された新しい契約者が未納分の支払いも引き継ぐことになります。
タダで譲ってもらえるような上手い話の場合は、料金未納がないか確認しておきましょう。

「休止」の手続きをする

電話加入権の権利は持ったまま、電話回線は「休止」扱いにすることです。
手続きに800円・工事費に2,000円程度(無料の場合もあり)かかりますが、電話を使わないので毎月の基本料金などもなくなります。
「休止」扱いにしておけば、子供が独立したり親戚で電話が必要になったときなど、譲渡手続きをして権利を譲ることもできるのです。

注意するべきなのは、休止扱いにすると5年ごとに文書が郵送されてくるので、きちんと回答を送り返す必要があることです。
それさえしておけば何年でも権利を所有しておくことができるのですが、届いた文書に回答しなかったり住所変更手続きを怠って文書が届かなかったりすると、
”継続の意思なし”とみなされて、10年経過した時点で権利が消滅してしまうので注意が必要です。

 

電話加入権の解約・譲渡・休止のメリットとデメリットを比較する

固定電話の利用が減り、不要になった電話加入権を解約・譲渡・休止するケースが増えています。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

解約

解約した場合は、電話加入権の権利が消滅し、NTTへの支払いも不要になります。しかし、支払った施設設置負担金(電話加入権)は戻ってこないため、損失になります。

譲渡

知人や家族に譲渡した場合は、電話加入権の権利が引き継がれます。ただし、名義変更の手数料がかかります。また、前の契約者が電話料金の未納があった場合は、譲渡された新しい契約者が未納分の支払いも引き継ぐことになります。

休止

電話加入権の権利は持ったまま、電話回線を「休止」扱いにします。休止中は月額基本料金などもかかりませんが、5年ごとにNTTから文書が届くので、回答を送り返す必要があります。また、10年経過すると権利が消滅する可能性があります。

メリットとデメリットを比較する

それぞれの方法のメリットとデメリットを比較すると、以下のようになります。

方法 メリット デメリット
解約 支払いが不要 施設設置負担金が戻ってこない
譲渡 権利が引き継がれる 名義変更の手数料がかかる
休止 月額基本料金がかからない 5年ごとに回答を送る必要があり、10年経過すると権利が消滅する可能性がある

 

自分に合った方法を選ぶ

電話加入権を解約・譲渡・休止する際には、以下のポイントを参考にして、自分に合った方法を選びましょう。

  • 今後電話を利用する可能性はあるか?
  • 譲渡できる相手がいるか?
  • 月額基本料金を支払いたくないか?

今後電話を利用する可能性がある場合は、休止するのがおすすめ

今後電話を利用する可能性がある場合は、休止するのがおすすめです。休止中は月額基本料金がかからないので、コストを抑えることができます。また、5年ごとに回答を送り返すことで、権利を維持することができます。

譲渡できる相手がいる場合は、譲渡するのも一つの方法です。譲渡することで、権利を維持しながら、他の人に利用してもらうこともできます。

月額基本料金を支払いたくない場合は、解約するのがおすすめ

月額基本料金を支払いたくない場合は、解約するのがおすすめです。解約することで、支払いが不要になります。ただし、施設設置負担金は戻ってこないので、損失になります。

電話加入権の解約・譲渡・休止は、慎重に検討しましょう

電話加入権の解約・譲渡・休止は、慎重に検討しましょう。自分に合った方法を選び、損失を出さないようにすることが大切です。

 

法人(企業)が電話加入権を解約する場合の会計処理

法人税において電話加入権は「非減価償却資産」になります。減価償却のできない無形固定資産ということです。
電話加入権(施設設置負担金)を購入した場合は「賃借対照表の資産」に計上しますが、
必要ない電話回線があって損金計上したい場合には、解約や売却の事実が必要です。
ただし、解約する際のメリットはその程度なので、もう使わないという確証がない限り、休止の手続きを取るのが無難かもしれません。

 

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