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電話加入権の名義変更は3種類
NTT東日本/西日本の電話加入権を名義変更するには、3種類の方法があります。一般には「譲渡」「継承」「改称」が選択肢となります。それぞれ、どういった性質のものなのでしょうか。
企業名などが変更された場合の「改称」
以前も電話加入権の名義変更の方法について少し触れましたが、今回はそれぞれにどのような特徴があり、どういったケースで選ぶべきなのかを考えてみましょう。まずは「改称」です。
「改称」とは、電話加入権の所有者の名称が変わった場合に行なう手続きのことをいいます。例えば、企業が事業内容の拡大で名称を変更した場合になります。手続きに関しては「承継・改称届出書」を提出して行なうのですが、称号等が変わったという事実が確認できる書類が必要になります。
「登記簿謄本・抄本」または「履歴事項全部証明書」で、新旧の法人名と成立事実が記載されているものを添えます。また、新契約者となる法人印も必要になります。なお、この手続きの手数料は無料です。
企業合併などで電話加入権を引き継ぐ場合の「承継」
「承継」とは、電話加入権の所有会社が法人合併などでなくなる場合に行なう手続きです。例えば、ある会社が別の会社に吸収合併され、電話加入権は継続する企業が引き継ぎたいというようなケースの場合に行ないます。
手続きに関しては「加入権等承継・改称届出書」をNTT東日本/西日本に提出して行なうことになりますが、このケースでも必要な書類があります。
承継関係が確認できる書類がそれなのですが、これは具体的に言うと「登記簿謄本・抄本」または「履歴事項全部証明書」になります。さらに、会社分割に伴う変更の場合には、これらの書類に加えて他の分割会社の同意書も合わせて送付する必要があります。ちなみに、国や地方公共団体の場合は官報や広報等でも問題ありません。
さらに、新たに契約する法人の印鑑も必要となります。手数料は無料です。このように、電話加入権は現在でも財産として取り扱われているため、おいそれと譲ったりできるものではないということは認識しておく必要がありますね。