目次
電話加入権の名義変更「譲渡」
電話加入権の名義変更について、その必要性は以前にもお話しました。ここでは、それぞれ名義変更が必要なタイミングで、必要な手続きを行うことについて、さらに詳しくご説明します。まずは電話加入権の「譲渡」です。
電話加入権を譲渡するとは?
電話加入権というのは、資産として扱われています。そのため、他人に「譲渡」をすることができます。しかし、NTT東日本/西日本に解約を申し出たとしても、施設設置負担金は返金されません。
そのため、特に法人では不要となった電話加入権は少しでも戻りがあったほうが良いということで、電話加入権の買取業者に売却を考えることが多いようです。その際に、電話加入権の「譲渡」という手続きが必要となってくるのです。
そして、電話加入権の譲渡に関しては公衆電気通信法の第38条で「電話加入権の譲渡は、公社の承認を受けなければ、その効力を生じない」とあり、現在でもNTT東日本/西日本に電話加入権の譲渡に関する手続きを行わなければなりません。
ただ、条項では「公社は、前項の承認を求められたときは、電話加入権を譲り受けようとする者が電話に関する料金の支払を怠り、又は怠るおそれがあるときでなければ、その承認を拒むことができない」とあります。
つまり、きちんと電話利用料や通話料を支払っている電話加入権であれば、NTT東日本/西日本は譲渡の手続きを行わなければならないのです。
譲渡の手続きについて
電話加入権を譲渡する場合、NTT東日本/西日本に名義変更の手続を行わなければならないことは前述したとおりです。この手続きに関しては、譲渡を行う側と譲渡を受ける側の双方が手続きを必要とします。
NTT東日本/西日本で電話加入権の名義変更を行う場合、直接NTT東日本/西日本の基地局に行くか、最近ではNTT東日本/西日本のホームページでも「譲渡承認請求書」という書類をダウンロードできますので、これに必要な事項を記入してNTT東日本/西日本に郵送するといった手続の方法もありますよ。
このどちらの方法でも電話加入権の譲渡の名義変更が可能ですので、都合がいいほうを選ぶようにしましょう。
電話加入権の譲渡による名義変更を行う場合、譲渡する側は印鑑証明書と印鑑登録されている印鑑が必要となってきます。譲渡を受ける側は氏名(屋号)と住所(所在地)が確認できる証明書、運転免許証やパスポート、健康保険証などが必要となります。また、もちろん印鑑も必要となってきます。
電話加入権の譲渡承認請求書を郵送する際、身分証明のための運転免許証などは、表裏ともきちんとコピーして、譲渡承認請求書と印鑑証明書を同封して郵送するようにしましょう。なお、意外と忘れがちなのは印鑑の押印です。郵便の封を締める前に、最終確認は怠らないようにしたいものです。
なお、この譲渡承認請求書などの書類を郵送したら、しばらく経ってNTT東日本/西日本から電話加入権の名義変更が完了したことを知らせる証明書が送られてきます。この証明書に不備がないかどうか、送られてきたらすぐに確認して、誤りがあればNTT東日本/西日本に連絡します。