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電話加入権の名義変更
NTT東日本/西日本のホームページでは、電話加入権の名義変更には「譲渡」と「承継」という、似たような言葉の項目が並んでいます。いったい承継と譲渡とでは、何が違うのでしょうか?
電話加入権の承継って何?
電話加入権は財産扱いになるという話は前にご説明しました。財産である以上、親から子へ相続されるといった種類のものとなります。これは個人の話になりますが、たとえば父親が所有していた電話加入権を、父親の死亡に伴い子が権利を引き継ぐ(相続)する場合、電話加入権の名義変更が必要となります。
ただし、電話加入権の名義変更における項目としては「承継」ということになります。これは、法人の場合も含めるためで、法人が電話加入権を承継するケースとしては、企業が合併や解散に伴い、新たな企業が電話加入権を引き継ぐケースとなります。
もちろん、個人の場合でも法人の場合でも、電話加入権の名義を変更するわけですから、NTT東日本/西日本の承認を得なければなりません。
ちなみに、NTT東日本/西日本の約定には「電話加入権の相続は加入電話の加入者について相続があった場合、相続人が加入電話加入者の地位を承継する。
また、加入電話加入者の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月以内にNTT東日本/西日本に申し出なければならない。また、この場合において相続により加入電話加入者の地位を承継した者が2名以上のときは、そのうち1人を代表者とする」という文言があります。
つまり、法人の場合、企業が電話加入権の承継を受けて引き継ぐ場合は、代表者がその地位を承継するということになります。
承継の手続きとは?
電話加入権の承継は、「加入継続申込書」に必要事項を記載して、所定の事項を書き込んで申し込みを行います。
必要となる書類等は個人の場合は戸籍謄本など死亡の事実および相続関係が確認できる書類、新契約者の印鑑となります。法人の場合、登記簿謄(抄)本など承継関係が確認できる書類と、新契約者の印が必要となります。複数の相続人が加入者の地位を持つ場合、相続人の間で話し合いを行い、代表者を決めなければなりません。
ちなみに、承継による電話加入権の名義変更手続きの手数料は無料です。なお、気をつけなければならないのは、特に法人の場合、対象の電話回線がリースや割賦契約および電話帳広告掲載契約などを行っていた場合は、別途手続きが必要になるということです。
また、承継によって新たな契約者となった人は、旧契約者が有していた一切の権利と義務を引き継ぐことになりますので、例えば通話料や月額利用料を滞納していた場合は、その支払い義務も生じるということになります。