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電話加入権の休止期限
引っ越しなどで電話回線も移動し、これまでのNTT東日本/西日本のアナログ回線から他社などの光回線へ変更した場合、今まで持っていた電話加入権は休止扱いになります。でも、この休止期間が決められていることを知っていますか?
電話加入権の休止期間は5年
通常、引っ越しする際は固定電話の回線を契約しますね。最近では、NTT東日本/西日本の電話だけでなく、他社の光回線の電話などを使うケースもあります。実際、以前よりはNTT東日本/西日本以外の電話を使う割合が増えてきているようです。
そうなると気になるのが電話加入権(施設設置負担金)の契約になりますよね。今までは、資産として担保にすることができた電話加入権ですが、他社の電話回線と契約すると、どうなるのでしょうか。
電話加入権は、NTT東日本/西日本がアナログの電話回線を全国に独占していたので、都市部から地方へ広げるための資金調達を目的に申込者へ電話加入権を販売していました。そのため、資産として担保できるものでしたが、昨今はインターネットの普及に伴い、電話加入権がなくても電話回線を引けるようになりましたし、他社も電話事業に参入してきたので、電話加入権は資産としての価値が下がってしまったのです。
そして、他社の電話回線を契約する場合、電話加入権を売却する意味があまりなくなってきました。そうすると、この電話加入権は「休止する」という方法が主流となりました。これには手続きが必要です。そして、電話加入権には休止期間というのがあり、その期間は5年間になっています。お金を払って購入し、しかも資産計上できる権利なのに期限があるのは不思議ですよね。
更新しないとどうなるの?
電話加入権の休止期限を満了日までに更新しないと、権利が失効します。電話加入権を休止すると、NTT東日本/西日本から休止手続きに関しての通知が届きますから、しっかり保管して手帳やカレンダーに満了日を印しておかないと、うっかり忘れて気がついた時には手遅れだったということになりかねません。
なお、満了日前にNTT東日本/西日本から連絡はありません。では、満了日直前になったら、どのように延長手続きをすればいいのでしょうか。
電話加入権の休止期間の延長手続きは、休止手続きの通知に書いてある連絡先に電話するだけで大丈夫です。休止時の住所や電話番号、延長手続き完了の通知を届ける現在の住所確認がありますから、それに回答すれば手続きは完了となります。
電話加入権を持っていて、他社の固定電話サービスを利用している人は、電話加入権の休止期間満了日を確認しましょう。そして、休止期間の満了日前に期間延長の更新手続きを忘れずに行なってください。
今後、電話加入権がその役目を終え、制度自体がなくなるとしても今のところは制度として存在しており、企業などでは資産計上もできますから、大事に保管しておくことをおすすめします。
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