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使っていない電話加入権
自宅に固定電話が設置されている場合、電話加入権を所有している可能性が高いのですが、固定電話を撤去してしまった場合はどうなるでしょうか? 固定電話回線の契約を解除しても、使っていない電話加入権が残っているケースが考えられるのです。
電話加入権の有無を確認する
長いこと自宅にある固定電話を使っていたけれど、携帯電話やスマートフォンを購入したために固定電話は使用頻度が落ち、とうとう撤去してしまったという世帯も多いでしょう。この場合、いったいいつ固定電話を解約したのか覚えていない、といったケースも少なくありません。
固定電話の回線をNTT東日本/西日本に連絡して解約した場合、電話加入権は本来失効するのですが、どのような処理で回線をストップしたかをしっかりと確認しておく必要があります。
通常、固定電話の回線を止める場合、局番なしの「116」に連絡するか、インターネット上のサイトから解約の申込みを行います。その際、後ほどNTT東日本/西日本の担当者から確認の電話が来ますが、解約してしまうと電話加入権が失効してしまうだけなので、休止扱いにすることを勧めてくるはずなのです。
もし休止扱いとなっている場合は、電話加入権だけが手元に残って電話回線が止まっている状態になります。そのため固定電話が不要となった場合は、まず電話加入権があるかどうかを先に確認しておくようにしてください。
使われていない電話回線は「休止」扱いにしよう
現状、固定電話を利用しておらず、電話回線の月額利用料だけを支払っているという場合は、その電話回線を「休止」扱いにすることをおすすめします。
アナログの電話回線をストップする場合は、以下の3通りの扱いができます。
・利用休止
電話回線を一時的にストップできます。月額利用料は発生しません。最大で10年間の利用休止が可能で、電話加入権は手元に残ります。
・一時中断
電話回線の利用を一時的に中断できます。中断中も月額利用料金が発生します。無期限で中断でき、再開の場合は同じ番号を使うことができます。電話加入権は手元に残ります。
・解約
電話回線の権利を一切放棄します。月額利用料金は発生しません。再び固定電話を利用したい場合は、新規に電話加入権を購入する必要があります。
なお、利用休止または一時中断扱いにする場合は、別途工事費が発生しますが、解約の場合は工事費は必要ありません。
このように固定電話が不要となった場合、休止扱いにすれば電話加入権は手元に残るので、改めて固定電話が必要となった場合でもムダな出費を抑えることができます。また、固定電話が完全に不要だとなった場合は、休止扱いとなっている電話加入権をインターネットの販売業者に買い取ってもらうことも可能です。
これに対し、一時中断では使っていないのに月額の利用料を支払うのはムダですし、解約にしてしまったら電話加入権も失効して、やはりムダになってしまうのです。
なお、不要となった電話加入権を販売業者に買い取ってもらう場合は、普通はその電話加入権の名義を変更することになります。これの場合「譲渡」という手続きが必要となりますが、これも普通なら販売業者が請求用紙等を準備しますので、記入して返送すれば手続きが完了することになっています。
こうした電話加入権の「譲渡」手続きを行わない業者や、請求用紙をNTTから取り寄せるように指示される場合は、その業者に販売するのを少し考えたほうがよいかもしれません。
電話加入権自体は資産として扱われていますが、現在では資産価値がある権利ではありません。そのため、電話回線を使用していない場合につい放置しがちですが、その扱い次第では損をしてしまう可能性もありますので、注意するようにしましょう。
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