2023.03.27

廃止の危機に直面する電話加入権

段階的に廃止

目次

廃止の危機

電話加入権が廃止の危機にさらされているようです。そもそも高額で取り引きされ、財産として扱われてきた電話加入権。半額に減額され、近い将来は廃止される噂もありますよね。

そう簡単に廃止してしまってよいのでしょうか? その影響について考えてみましょう。

電話加入権を廃止するのもやむ無しという世論

総務省の諮問機関「情報通信審議会」という団体が、電話の接続料算定のあり方についての文書を発表しましたが、その中にはNTT東日本/西日本の電話加入権(施設設置負担金)の廃止を認める内容が盛り込まれていました。NTT東日本/西日本によって電話加入権の引き下げが行なわれましたが、さらに進めて廃止という方向へと進んでいるようです。

ただ、情報通信審議会はNTT東日本/西日本に周知期間を十分に確保したうえで、段階的に廃止という手順が必要だという考えを示したようです。

そもそも電話加入権は、契約する人が固定電話(加入電話)サービスの提供を受ける権利であり、電話加入権を取得するには原則として施設設置負担金を負担する必要があります。

なお、支払った施設設置負担金は電話網の敷設や維持工事費などにあてられています。

ここで重要になるのは、電話加入権をインターネットなどの取引業者などから購入した場合には、その施設設置負担金は支払っていないということです。さらに現在では、電話加入権を必要としない「加入電話・ライトプラン」もNTT東日本/西日本よりサービス提供されていますよね。

しかも、携帯電話やスマホの普及で固定電話の契約者数が減少しており、アナログの電話回線網はほぼ全国的にインフラ整備が終了している現在では、施設設置負担金の意義は薄れてきています。NTT東日本/西日本は施設設置負担金の見直しを検討してきました。

しかし、施設設置負担金が廃止されてしまうと電話加入権の価値がさらになくなってしまうという懸念があります。

廃止の際に電話加入権は返金されるのか?

いまだに固定電話の電話加入権は財産という税務上の通念があります。電話加入権は売買が可能となっており、しかも「電話加入権質に関する臨時特例法」という法律があるため、電話加入権は質屋に預けることが可能となっています。

ですが、もし施設設置負担金がさらに引き下げられる、あるいは廃止されても、現在持っている電話加入権をNTT東日本/西日本が買い取るとか、支払った施設設置負担金を返金することはありません。

そもそも施設設置負担金は返還するべきものではない(投資)扱いなので、もし電話加入権の取り引き価格が下落したからといって、その価格まで保証する義務はNTT東日本/西日本にはないのです。