2023.03.27

電話加入権の会計上の扱いは?

ほとんどの企業で電話加入権は購入時の価格で計上されたまま

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電話加入権の会計上の扱いは?

近年、企業の悩みの種になっている電話加入権。何が悩みかといえば会計上、この電話加入権をどう扱えばよいのか判断が難しいということだそうです。

会計上は無形固定資産に計上される

「電話加入権」という言葉を知らない若い世代が増えてきたそうです。近年は携帯電話やスマートフォンなどの普及により、固定電話を設置する世帯が減り続けていますし、仮にアナログの固定電話を設置していても、電話加入権が不要のプランもあったりするので、知らなくても不思議はないかもしれません。

このコラムでは再三ご説明してきましたが、電話加入権とはニックネームみたいなもので、厳密には「施設設備負担金を供出することによって発生するアナログ電話回線を引くための権利」ということになります。わかりにくい名前ですが、要するにNTT東日本/西日本のアナログの電話回線を引くための負担金のことを指します。

昔、電柱などの電話回線のインフラ整備が十分でなかった時代、この施設設備負担金を支払った人だけが電話回線を引く権利を手にすることができました。

しかも、この施設設備負担金は1本引くたびに7万円程度が必要だったのです。当時の物価から考えれば、非常に高価でしたし、高価な権利だけに財産として扱われました。権利モノというのは、会計上は「無形固定資産」に計上されることになります。

ただ、この電話加入権というのは特許権や営業権など他の無形固定資産とは違って、「非減価償却資産」に該当するため、減価償却して費用化することができないのです。

電話加入権の含み損は税務上の損金に算入できない

税法上、固定資産の評価損が計上できるのは災害によって著しく損傷したり、1年以上遊休状態にあったり、本来の用途に使用できず他の用途に使用されたり、所在する場所の状況が著しく変化した場合に限られていますので、これらは電話加入権ではありえない事柄ばかりです。

つまり、電話加入権の含み損は税務上の損金に組み入れることは事実上不可能と言っても過言ではないのです。裏ワザとして電話加入権を解約したり、売却したりすれば損失は実現できます。

ただ、これは使っていない電話加入権に限られており、現在電話を使っているなら不可能といえます。

残念ながら、電話加入権というのは会計上の費用として処理するには非常に面倒な財産(無形固定資産)です。

こういった手間があるために、ほとんどの企業で電話加入権は購入時の価格で計上されたままになっているのです。

手に余る電話加入権については、電話加入権ドットコムにご相談してみてください。必ずやお役に立てることがあるはずです。