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電話加入権の名義変更
NTT東日本/西日本の電話加入権は資産として扱われています。その権利を譲る場合、名義変更が必要になるのです。それでは、名義変更に必要なことについて、ご紹介していきます。
電話加入権の扱いを考える
企業が頭を悩ませることのひとつに、電話加入権の扱いをどうするかということがあります。電話加入権という権利自体は明文化されておらず、アナログの回線をNTT東日本/西日本が全国に広く敷設するための予算確保として「施設設備負担金」というものを電話を契約したいという企業や個人から徴収し、その代わりとしてアナログの固定電話回線を引けますという担保のようなものなのです。
しかし、これは電話が発明されて広がっていく黎明期に定められた制度であり、近年はアナログの電話回線(銅回線)は全国津々浦々に敷設されており、特に施設設備負担金を求めてはいないわけです。
にも関わらず、旧態然として施設設備負担金を供出させ、その代わりに電話加入権を付与するというNTT東日本/西日本に対し、それはいかがなものかという声も根強く、かつては72,000円という金額だった施設設備負担金は36,000円と半額に値下げされました。
しかし、財務会計上では電話加入権は「財産」として扱われます。財産ということは、当然ながら税金が発生します。これが企業を悩ませる要因なのです。じゃあ、NTT東日本/西日本に電話加入権を買い取ってもらえばいいのではという声も聞こえてきそうですが、残念ながらそうはいかないのです。
NTT東日本/西日本では、不要になった電話加入権の買い取りは行なっていません。
単純に権利の放棄ということになります。であれば、市場で中古の電話加入権を売買している業者に引き取ってもらうという選択肢もあります。この場合、最近では微々たるものですが、それでも買い取ってくれるだけ有り難いということになります。
この場合、電話加入権の名義は変更されることになります。ひかり電話やIP電話が普及してきており、電話加入権を持っているだけで使っていない場合でも、税金は確実に固定費としてコストが発生していきますので、この選択が現実的であると言えます。
名義変更すると電話番号は変わってしまうのか?
電話加入権を業者に買い取ってもらった場合、その名義が変更されることは説明しましたが、それでは今まで使っていた電話番号も変更されてしまうのか気になるところですが、名義変更後も電話番号は、今まで通り使えますよ。