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「加入電話・ライトプラン」の名義変更
NTT東日本/西日本の固定電話の電話加入権には、「加入電話」「加入電話・ライトプラン」の2種類があります。どちらも名義変更が必要になるのでしょうか?
「加入電話・ライトプラン」は名義変更が不可
電話加入権を必要とせずにアナログの固定電話が利用できるNTT東日本/西日本の「加入電話・ライトプラン」というサービスがあります。電話加入権を必要としない代わりに、毎月の利用料金に250円が上乗せされるものです。
ではこの「加入電話・ライトプラン」を名義変更したい場合には、いったいどうすればいいのでしょうか。
実は、この「加入電話・ライトプラン」は譲渡ができない仕組みになっています。実際問題、NTT東日本/西日本のホームページでも、手続きの要項のところには名義変更できないことが明記されています。
簡単に説明すると、電話加入権は財産であり権利があるものであり、権利を持っているという性質ではない「加入電話・ライトプラン」は名義という概念がないためなのです。名義の概念がないので変更するというのはできないということになりますよね。
これに関しては、ひかり電話やIP電話でも同じことが言えます。他社へ譲渡するべき権利がないので、こういったプランを利用している法人は、電話の権利を譲渡するということができません。
「加入電話」の名義変更は電話加入権ドットコムへ
では、NTT東日本/西日本の「加入電話」の場合はどうでしょうか。これはもちろん、電話加入権が必要となる権利なので、譲渡することが可能となります。つまり、譲渡の際は名義変更が必要となるのです。
その名義変更の方法は、NTT東日本/西日本の公式ホームページから必要な書類をダウンロードすれば、郵送で行なうことが可能です。「承継」「改称」などは自力でも行なうことができるでしょう。
しかし、「譲渡」の場合はそうはいきません。電話加入権の権利を譲渡するので、その権利に未払金や担保などが付加されている場合は、状況が複雑になってしまいます。こういった債務は譲渡先の法人に移行されてしまうので、自力で行なうのが難しいということになるのです。
特に電話加入権を中古で取り扱う業者へ引き取って貰う場合、買い取り時にその電話加入権に債務が残っていないか、利用休止してどのくらい経っているかを調査するのが普通です。ただ、ごくまれに悪質な業者は特に調べもせずに名義変更してしまうこともあるようなので、ご心配なら電話加入権ドットコムにご相談くださいね。