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電話加入権を相続するには
電話加入権は資産として扱われるため、相続することもあります。では、身内が亡くなった際の電話加入権の扱いはどうすればいいのでしょうか?
郵送でも相続手続きは可能
NTT東日本/西日本のアナログ電話回線は、契約者が電話加入権を所有しているプランが一般的ですね。でも、その所有者が亡くなった場合、親族に電話加入権の名義を相続(変更)する必要があります。
インターネットの普及が進み、固定電話も光ファイバー回線のひかり電話へと切り替える人や企業は増えてきましたが、地方や高齢者にはアナログの固定電話回線はまだ必要ということがあります。電話加入権は相続財産という扱いのため、相続税などに不安を持つ人もいるかもしれませんよね。
現在、電話加入権の資産的評価はほとんどないといってもよいでしょう。それでは、電話加入権の相続税評価額は現在いくらぐらいなのでしょうか。都道府県によって電話加入権の相続税評価額に差はありますが、もっとも評価額が高いのが東京国税局で、電話加入権の評価額は2,000円だそうです。
ただ、その他の地域における電話加入権の評価額も1,500~2,000円程度で、大きな差があるわけではありません。つまりこの電話加入権の評価額は、相続税の財産評価を算出する際に大きな影響を及ぼすほどの財産ではないということになります。
また電話加入権を買い取ってくれる専門業者なども存在しますが、ほとんど同条件での買い取りです。もともと電話加入権は72,000円もしていました。
それを考えると、ものすごい暴落ぶりです。近い将来的には、電話加入権の価額設定すらなくなってしまうかもしれません。
なお、電話加入権の相続(NTT東日本/西日本では「承継」と呼びます)は、同社のサイトから届出書をダウンロードして、郵送で手続きを行なうことができます。
必要な書類は?
電話加入権の承継・改称のための手続きには、上記の「承継・改称届出書」をダウンロードして必要事項を記入します。個人の場合、死亡による承継が主な理由となりますので「死亡の事実及び相続関係が確認できる書類(写し可)」「戸籍謄本・戸籍抄本」、新契約者の印鑑が必要です。
また、企業など法人の合併などに伴う改称の場合は「承継関係が確認できる書類(写し可)」「登記簿謄(抄)本」または「履歴事項全部証明書」と、新契約者の印が必要となります。なお、手数料は無料です。