2023.03.27

電話加入権が不要になった場合

最大10年間の利用休止期間

目次

電話加入権が不要

電話加入権の手放し方法は3種類

今まで一般加入電話を利用していたが、その電話加入権が不要となるケースなどもあるでしょう。その場合は「一時中断」、「利用休止」、「解約」の中から選ぶことができます。

一時中断とは電話番号を一時的にNTT東日本/西日本へ預けることになります。再利用する場合、今までの電話番号が利用できます。継続期間は無期限ですが、その期間中、毎月の回線使用料は発生します。また、電話を一時中断する際の工事費が必要となり、再開する場合も同額が発生します。

利用休止は、その電話加入権をNTT東日本/西日本が最大で10年間預かる処置です。その期間中の料金は一切発生はしません。ただし、再開する際は電話番号が変わってしまいます。また、電話を利用休止するための工事費が必要となり、再開する場合にも工事費が必要となります。

利用休止は最初の5年間が経過しても利用再開の連絡がない場合は、さらに5年間延長して最大10年間の利用休止期間となります。ただ、10年を経ても再開の連絡がない場合は解約と見なされ、電話加入権は消滅してしまいますので注意が必要です。

解約は最終的な手段

不要となった回線を解約するのは最終的な手段と考えたほうがいいでしょうね。この解約とは、今後いっさい電話を利用することがないと判断した場合に行なう手続きのことです。

解約の際の工事費などは発生しません。解約する場合は電話加入権も消滅ということになるため、その権利の譲渡はできません。固定電話を解約すると、社会的信用に影響する、FAXが使えない、携帯電話やスマホにすると通話料が高くなる、といったデメリットがあります。

生活状況によって、やっぱり固定電話が必要だと考えた場合、一から電話加入権を購入して回線を開くと考えると、非常に面倒ですよね。だからこそ、こういったデメリットを踏まえて、電話加入権自体が不要ならば利用休止にして、相場での買い取りを加入権買取業者などに買い取ってもらうほうが良いかもしれません。

そういった相談も電話加入権ドットコムに、お気軽に相談してみてくださいね!