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電話加入権の廃止の影響
電話加入権は元々72,000円と高価なもので、権利は財産として扱われてきました。それが半額に減額され、しかも近い将来に廃止されてしまうかもしれないという噂もあります。でも、電話加入権を廃止してしまって大丈夫なのでしょうか? 少し影響について考えてみます。
電話加入権廃止を容認する流れ
総務相の諮問機関である情報通信審議会が公表した接続料算定の在り方についての中で、NTT東日本/西日本の固定電話に係る加入権(施設設置負担金)の廃止を認める内容が盛り込まれていました。今後は、NTT東日本/西日本の経営判断によって電話加入権の引き下げ・廃止が行なわれることになりますが、答申では周知期間を十分に確保した上で、段階的に廃止すべきとしています。
そもそも電話加入権とは、契約者が加入電話の提供を受ける権利のことであり、電話加入権を取得するためには、原則として施設設置負担金を負担する必要があります。支払った施設設置負担金は、電話網の敷設・維持工事費などに充てられています。
なお、電話加入権を取引業者などから購入した場合には、施設設置負担金の支払いは不要となります。現在は、新規加入時に電話加入権を必要とせず、基本料に一定額を加算する「ライトプラン」も提供されていますね。
しかし、携帯電話やスマホの普及により固定電話の契約者数が減少し、電話回線に対する新規投資額も減少していることなどから、施設設置負担金の意義は薄れてきており、NTT東日本/西日本は施設設置負担金の見直しを検討してきました。電話加入権の価値は、施設設置負担金の水準とほぼ同じ関係なので、施設設置負担金が廃止されれば、電話加入権の価値にも大きな影響を及ぼすことになるでしょう。
廃止された場合、負担額は返金されるの?
一方で、固定電話の契約者は電話加入権を「財産」だという認識が一般的にあるようです。このような認識が浸透した背景には、電話加入権の売買が可能となっていることや、「電話加入権質に関する臨時特例法」により、電話加入権の質権設定が可能とされていることがあるのです。
しかし、もし施設設置負担金が引き下げ、または廃止されたとしても、NTT東日本/西日本では施設設置負担金の返金は行なわないという方針を示しています。そもそも施設設置負担金は返還する扱いになっていないことや、電話加入権の取引価格が低下しても、その取引価格まで保証する義務はNTT東日本/西日本にないということなどが裏付けとなっているようです。