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電話加入権の休止
固定電話をアナログからひかり電話に移行したり、携帯電話のみにして固定電話をやめた際、持っていた電話加入権は「休止」扱いにしておくのがいいのですが、その休止には期限があることを知らない人が多いのです。
休止できる期間は5年
事務所の新設等で固定電話回線を新たに契約するケースは少なくありません。最近ではNTT東日本/西日本の電話回線のみならず、他の通信事業者が提供する電話回線、あるいは光回線の電話などを使うことも増えてきました。
実際、ご相談いただく企業様でもNTT東日本/西日本にこだわりを持つ方は減ってきた印象を受けます。しかし、そこで気になるのが電話加入権(施設設置負担金)が付与されているアナログの電話回線の契約についてです。
以前は、資産として担保にできまましたが、近年ではそういった実質的な資産価値はなくなったといっても過言ではありません。しかし、やっかいなことに企業の貸借対照表などには現在でも資産として計上しなければならないルールがあります。では、もし固定電話を他社と契約した場合、電話加入権はいったいどうなってしまうのでしょうか
。
そもそも電話加入権とは、NTTの全身である日本電信電話が全国に電話回線を広げていく際に、申込んだ人へ電話加入権を販売していたという経緯があり、電話加入権そのものが資産として担保できるといった権利だったわけです。しかし、インターネットの普及に伴って、電話加入権が不要な固定電話も登場し、さらに他社も電話通信事業に参入してきたため、現在は電話加入権を持っていなくても電話を使うことができるようになっています。
実際、NTT東日本/西日本を利用しており、電話加入権を所有しているなら、特に気にせず電話を利用することができますが、事務所移転や携帯電話のキャリア変更に合わせて固定電話を乗り替えるというケースも増えてきています。そういった場合、電話加入権は「休止」という扱いをするように勧められます。それには手続きが必要になるわけです。
また、電話加入権の休止期間というのが、5年間と定められています。いつまでも休ませておくわけにはいかないということですね。
更新しなければならない
そして、電話加入権の5年という休止期限の満了日までに何らかのアクションを起こさないとどうなるのでしょうか。実はこの満了日を過ぎてしまうと、電話加入権自体が失効してしまうのです。
つまり、資産計上できるはずの電話加入権が消滅して、無価値となってしまうのです。ただ、そうならないために電話加入権の休止期間延長の手続きができます。
手続き自体は非常に簡単なのですが、なにせ5年間こういった期間の満了日があるにもかかわらず、NTT東日本/西日本からはその連絡が来ないので、ついつい忘れがちになってしまいます。気をつけたいものですね。
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