目次
電話加入権を保有している法人が固定電話を廃止する際、電話加入権の返還手続きや会計処理をどのように進めるべきか悩まれることが多いでしょう。電話加入権は固定資産として計上されているケースが多く、返還時には適切な会計処理と手続きが必要になります。
本記事では、電話加入権の返還手続きの具体的な流れ、会計上の処理方法、返還時の注意点、そして返還後の電話サービスの選択肢について、法人の経営者や経理担当者の方に向けて詳しく解説します。
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電話加入権とは何か:基礎知識と現状
電話加入権は、アナログ固定電話回線を利用するための権利として、かつて契約時に施設設置負担金を支払うことで取得されました。法人の会計上は無形固定資産または電話加入権という科目で計上され、減価償却の対象外として扱われてきました。
現在では光回線やIP電話など電話加入権が不要なサービスが主流となり、電話加入権の必要性が低下しています。そのため、保有している電話加入権の返還を検討する法人が増えています。
電話加入権の法的位置づけと権利内容
電話加入権は、正式には施設設置負担金を支払った証として得られる加入電話の利用権です。この権利により、アナログ電話回線を契約し、利用する資格が得られます。法的には財産権として認められており、譲渡や売買が可能な資産です。電話加入権を取得した法人は、その権利を第三者に売却したり、通信事業者に返還したりすることができます。
ただし、電話加入権自体は電話番号とは別のものであり、権利を手放しても必ずしも電話番号を失うわけではありません。近年は新規取得する法人が減少し、中古市場での流通が中心となっています。電話加入権は固定資産として計上される一方で、使用していなくても価値が維持される特殊な資産です。
| 項目 | 内容 |
| 正式名称 | 施設設置負担金による加入電話利用権 |
| 法的性質 | 財産権として認められる資産 |
| 譲渡可能性 | 売却・返還が可能 |
| 電話番号との関係 | 権利と番号は別物 |
| 現在の取得方法 | 新規取得減少、中古市場が中心 |
会計上の電話加入権の扱いと資産計上
会計上、電話加入権は無形固定資産または電話加入権という独立した科目で貸借対照表に計上されます。取得時に支払った施設設置負担金の額が取得原価となり、この金額で資産計上されます。電話加入権は減価償却を行わない非償却資産として扱われるため、取得後も帳簿価額が変動しません。
ただし、市場価値が著しく下落した場合や使用見込みがなくなった場合には、減損処理を検討する必要があります。法人税法上も電話加入権は償却資産に含まれず、固定資産税の課税対象にもなりません。会計処理としては、取得時に「電話加入権/現金」という仕訳で計上し、保有期間中は特別な処理は不要です。返還や売却、廃棄する際には、適切な除却処理が必要になります。
| 会計項目 | 処理方法 |
| 計上科目 | 無形固定資産または電話加入権 |
| 取得原価 | 施設設置負担金の支払額 |
| 減価償却 | 非償却資産(償却不要) |
| 減損処理 | 市場価値下落時や使用見込みなし時に検討 |
| 税務上の扱い | 固定資産税非課税、償却資産対象外 |
電話加入権返還を検討すべき状況
電話加入権の返還を検討すべき状況として、固定電話を廃止して光回線やIP電話に完全移行する場合が挙げられます。アナログ回線を使用しなくなった時点で、電話加入権を保有し続ける意味がなくなります。また、オフィス移転や事業所閉鎖により電話回線が不要になった場合も、返還のタイミングです。帳簿上の資産整理や決算対策として電話加入権を処分したい場合にも、返還が選択肢となります。
中古市場での売却も可能ですが、近年は市場価格が下落傾向にあり、手続きの手間を考慮すると返還を選択する法人が増えています。電話加入権を複数保有している場合、使用していない権利だけを返還することで資産のスリム化を図ることもできます。ただし、将来的に再度アナログ回線が必要になる可能性がある場合は、返還を慎重に検討すべきです。
| 返還検討状況 | 詳細 |
| 回線種類の変更 | 光回線・IP電話への完全移行時 |
| オフィス移転・閉鎖 | 電話回線が不要になった場合 |
| 資産整理 | 帳簿整理や決算対策として |
| 市場価格の考慮 | 中古価格下落により返還を選択 |
| 複数保有時 | 未使用分のみ返還して資産スリム化 |
【参考サイト】https://www.ntt-west.co.jp/basic/charge/nesage/futan2.html
【参考サイト】https://business.ntt-east.co.jp/content/denwa/tel_column/land-line_application/
電話加入権返還の手続きと流れ
電話加入権の返還には、通信事業者への申請から実際の返還完了まで複数のステップがあります。手続きには必要書類の準備や、回線の解約手続きなども含まれます。返還にかかる期間や費用についても事前に把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。法人として適切な手順を踏むことで、会計処理も含めて円滑に進められます。
電話加入権返還の申請方法と必要書類
電話加入権の返還手続きは、契約している通信事業者の窓口または電話で申請します。法人の場合、返還申請には登記簿謄本や代表者の本人確認書類、法人印鑑証明書などが必要になることがあります。電話加入権の権利を証明する書類として、契約時の書類や請求書の保管があれば提出を求められる場合があります。
電話回線を解約する場合は、回線解約と電話加入権返還を同時に手続きすることが一般的です。申請時には返還理由を尋ねられることがありますが、「回線不要のため」「光回線への移行のため」といった簡単な説明で問題ありません。事業者によっては専用の返還申請書への記入が必要です。申請後、事業者側で権利の確認や審査が行われ、問題がなければ返還手続きが進みます。
| 手続き項目 | 内容 |
| 申請方法 | 通信事業者窓口または電話で申請 |
| 必要書類(法人) | 登記簿謄本、代表者本人確認書類、印鑑証明書 |
| 権利証明書類 | 契約時書類、請求書など(保管があれば) |
| 同時手続き | 回線解約と返還を同時申請が一般的 |
| 審査 | 事業者側で権利確認と審査実施 |
返還手続きにかかる期間と費用
電話加入権の返還手続きにかかる期間は、申請から完了まで通常2週間から1ヶ月程度です。事業者側での権利確認や事務処理に時間がかかる場合があり、特に法人契約の場合は書類審査に時間を要することがあります。返還にかかる費用は事業者によって異なりますが、手数料が発生する場合があります。回線解約と同時に返還する場合は、解約手数料や工事費が別途必要になることもあります。
返還後の払い戻しについては、施設設置負担金の全額が返還されるわけではなく、返還金が発生しないケースも多くあります。返還の際には電話番号も失われるため、番号を維持したい場合は返還ではなく他のサービスへの移行を検討する必要があります。手続き期間中も月額基本料金は発生するため、返還を決めたら早めに申請することが推奨されます。
| 項目 | 詳細 |
| 手続き期間 | 申請から完了まで2週間〜1ヶ月程度 |
| 審査期間 | 法人は書類審査に時間を要する場合あり |
| 返還費用 | 事業者により手数料が発生する場合あり |
| その他費用 | 解約手数料・工事費が別途必要な場合あり |
| 払い戻し | 施設設置負担金の全額返還はされないことが多い |
返還時の注意点とよくあるトラブル
電話加入権返還時の注意点として、電話番号の消滅が最も重要です。返還すると電話番号も失われるため、番号を維持したい場合は光回線への番号ポータビリティなど別の方法を検討する必要があります。また、返還申請後はキャンセルが困難なため、返還の意思決定は慎重に行うべきです。複数の電話加入権を保有している場合、誤って使用中の権利を返還してしまわないよう、契約番号や回線番号を正確に確認することが重要です。
会計処理のタイミングとして、返還完了前に除却処理をしてしまうと税務上問題になる可能性があるため、返還完了後に会計処理を行います。返還手続き中に事業者から追加書類の提出を求められることがあるため、迅速に対応できる体制を整えておくことも大切です。
| 注意点 | 詳細内容 |
| 電話番号の消滅 | 返還すると番号も失われる、維持したい場合は別方法検討 |
| 返還のキャンセル | 申請後のキャンセルは困難、慎重な意思決定が必要 |
| 権利の確認 | 複数保有時は使用中権利を誤って返還しないよう注意 |
| 会計処理タイミング | 返還完了後に除却処理を行う |
| 追加書類対応 | 迅速に対応できる体制を整備 |
【参考サイト】https://web116.jp/shop/a_line/cancel.html
【参考サイト】https://www.ntt-west.co.jp/denwa/tetsuduki/stop/gaiyou.html
【参考サイト】https://www.ntt-west.co.jp/basic/charge/nesage/futan2.html
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電話加入権返還時の会計処理方法
電話加入権を返還する際には、適切な会計処理と税務処理が必要です。固定資産として計上されている電話加入権を帳簿から除却し、返還金がある場合はその処理も行います。除却損や返還益の計上方法を正確に理解することで、決算書への影響を適切に反映できます。
電話加入権返還時の仕訳処理
電話加入権を返還する際の基本的な仕訳は、電話加入権を貸方に計上して資産を減少させる処理です。返還金が発生しない場合は、帳簿価額の全額を「固定資産除却損」として借方に計上します。例えば、帳簿価額の電話加入権を返還し、返還金がない場合、「固定資産除却損/電話加入権」という仕訳になります。
返還金がある場合は、現金を借方に計上し、帳簿価額との差額を除却損または雑収入として処理します。返還金が帳簿価額より少ない場合は除却損が発生し、逆に多い場合は雑収入として収益計上します。返還手続きに手数料が発生した場合は、支払手数料として別途計上します。返還のタイミングは実際に返還が完了した日付で処理するのが原則です。期末をまたぐ場合は、返還申請中であっても完了していなければ資産として計上し続けます。
| 状況 | 仕訳処理 |
| 返還金なし | 固定資産除却損/電話加入権(帳簿価額全額) |
| 返還金<帳簿価額 | 現金、固定資産除却損/電話加入権 |
| 返還金>帳簿価額 | 現金/電話加入権、雑収入 |
| 手数料発生時 | 支払手数料/現金(別途計上) |
| 処理タイミング | 返還完了日で処理 |
除却損の税務上の取り扱い
電話加入権返還による除却損は、税務上も損金として認められるのが一般的です。返還という事実により資産が失われたことが明確であり、除却の合理性が認められるためです。除却損は営業外費用または特別損失として損益計算書に計上され、法人税の課税所得を減少させる効果があります。ただし、税務調査で返還の事実確認を求められる可能性があるため、返還手続きの書類や通信事業者からの完了通知などは保管しておく必要があります。
返還ではなく単に使用しなくなっただけで除却処理をした場合、税務上は認められない可能性があるため注意が必要です。除却損の金額が大きい場合は、決算への影響も考慮して返還時期を調整することも検討できます。税理士や会計士に相談しながら、適切なタイミングで処理を進めることが推奨されます。
| 税務項目 | 内容 |
| 損金算入 | 除却損は税務上も損金として認められる |
| 計上区分 | 営業外費用または特別損失 |
| 課税所得への影響 | 課税所得を減少させる効果 |
| 証憑保管 | 返還手続き書類、完了通知の保管が必要 |
| 処理タイミング調整 | 決算への影響を考慮して返還時期を検討可能 |
減損処理と返還処理の違い
電話加入権の帳簿価額を減少させる方法として、減損処理と返還による除却処理の2つがあります。減損処理は、市場価格の著しい下落や使用見込みがなくなった場合に、帳簿価額を実質的な価値まで引き下げる会計処理です。一方、返還による除却処理は、実際に権利を返還して資産が消滅したときに行います。
減損処理は権利を保有したまま帳簿価額を減額し、返還処理は権利自体を手放すという点が大きな違いです。減損処理後も電話加入権は保有しているため、将来的に使用再開や売却が可能ですが、返還後は権利が消滅して再利用できません。減損処理には客観的な価値評価が必要で、会計基準や税務上の要件を満たす必要があります。返還処理の方が事実関係が明確で、税務上も問題が生じにくいという特徴があります。どちらを選択するかは、将来の使用予定や会社の方針により判断します。
| 処理方法 | 特徴 |
| 減損処理 | 権利保有したまま帳簿価額を減額、将来使用・売却可能 |
| 返還処理 | 権利を手放して資産消滅、再利用不可 |
| 実施要件 | 減損は価値評価必要、返還は事実関係が明確 |
| 税務リスク | 返還処理の方が税務上問題が生じにくい |
| 選択基準 | 将来使用予定や会社方針で判断 |
電話加入権返還後の電話サービス選択
電話加入権を返還した後も、法人として固定電話サービスは継続利用できます。光回線を使ったひかり電話やIP電話など、電話加入権が不要なサービスが複数あり、それぞれに特徴とメリットがあります。返還後の電話環境をどのように構築するかを事前に計画することで、業務への影響を最小限に抑えられます。
光回線(ひかり電話)への移行
電話加入権返還後の選択肢として最も一般的なのが、光回線を利用したひかり電話への移行です。ひかり電話は電話加入権が不要で、月額基本料金も従来のアナログ回線より安く設定されています。通話料金も全国一律で低料金なため、通信コストの大幅な削減が期待できます。既存の電話番号を引き継げる番号ポータビリティに対応しているため、取引先への周知なく電話サービスを継続できます。
光回線契約が前提となりますが、インターネットと電話を一本の回線で利用できる利便性があります。音質もクリアで安定しており、ビジネス利用に十分な品質を確保できます。複数の電話番号を追加しやすく、事業拡大にも柔軟に対応できます。ただし、停電時は利用できないため、重要な連絡手段として携帯電話などのバックアップ体制も整えておくことが推奨されます。
| 項目 | 詳細 |
| 電話加入権 | 不要 |
| 月額料金 | アナログ回線より安い |
| 通話料金 | 全国一律で低料金 |
| 番号継承 | 番号ポータビリティで既存番号継承可能 |
| デメリット | 停電時利用不可、バックアップ体制必要 |
IP電話サービスの活用
IP電話はインターネット回線を利用した電話サービスで、電話加入権が不要なだけでなく、初期費用も月額料金も非常に低額です。050番号を使用するサービスが一般的ですが、03や06などの地域番号を取得できるサービスもあります。クラウド型のIP電話サービスでは、スマートフォンアプリと連携して外出先でも会社番号で発着信できる機能があり、リモートワークや外出の多い業種に適しています。
設置工事が不要で、機器を設置して設定するだけで利用開始できる手軽さも魅力です。複数拠点を持つ法人では、拠点間の通話を無料にできるサービスもあります。ただし、通話品質はインターネット回線の状況に依存するため、安定した回線環境の確保が重要です。また、緊急通報(110番・119番)に対応していないサービスもあるため、事前確認が必要です。
| 項目 | 詳細 |
| 電話加入権 | 不要 |
| 初期費用・月額 | 非常に低額 |
| 電話番号 | 050番号または地域番号 |
| アプリ連携 | スマートフォンで外出先からも会社番号で対応可能 |
| 注意点 | 通話品質は回線状況に依存、緊急通報非対応の場合あり |
電話サービス選択時の比較ポイント
電話加入権返還後のサービスを選択する際は、コスト、通話品質、番号継承、拡張性などを総合的に比較します。初期費用と月額料金だけでなく、通話料金の体系も確認し、自社の通話パターンに合ったサービスを選ぶことが重要です。既存の電話番号を継続したい場合は、番号ポータビリティ対応の有無が決定的な要素になります。
将来的に電話回線を増やす予定がある場合は、拡張性の高いサービスを選択すべきです。停電時やインターネット障害時の対応も考慮し、バックアップ手段を確保できるサービスが望ましいです。リモートワークやフレックス勤務を導入している場合は、スマートフォンアプリ連携やクラウド型サービスが便利です。複数のサービスから見積もりを取り、サポート体制やオプションサービスの内容も含めて比較検討することで、最適な選択ができます。
| 比較項目 | 確認ポイント |
| コスト | 初期費用、月額料金、通話料金の体系 |
| 通話品質 | 音質の安定性、ビジネス利用に十分か |
| 番号継承 | 番号ポータビリティ対応の有無 |
| 拡張性 | 将来的な回線増設への対応 |
| 障害時対応 | 停電・回線障害時のバックアップ手段 |
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電話加入権返還に関するよくある質問
電話加入権の返還を検討する際、多くの法人が共通して抱く疑問があります。ここでは返還手続きの具体的な内容、会計処理のタイミング、返還後の電話番号など、実務でよくある質問に回答します。
Q1. 電話加入権を返還すると、施設設置負担金は全額返ってきますか?
電話加入権を返還しても、施設設置負担金の全額が返還されるとは限りません。通信事業者によって返還ポリシーが異なり、多くの場合は返還金が発生しないか、または支払った金額より少額になります。これは、施設設置負担金が電話回線設備の構築費用の一部負担という性質を持つためです。返還時には手数料が差し引かれることもあり、実際の返還額は事業者に確認する必要があります。
会計処理としては、返還金がある場合は現金を受け取り、帳簿価額との差額を除却損または雑収入として処理します。返還金がない場合でも、電話加入権という資産は消滅するため、帳簿からの除却処理は必要です。返還を検討する際は、返還金の有無や金額よりも、今後アナログ回線を使用する予定があるかどうかを重視して判断すべきです。使用予定がなければ、返還金が少額でも資産整理のメリットがあります。
| 項目 | 内容 |
| 返還金の状況 | 全額返還されないことが多い、または返還金なし |
| 理由 | 設備構築費用の一部負担という性質 |
| 手数料 | 返還時に手数料が差し引かれる場合あり |
| 会計処理 | 返還金と帳簿価額の差額を除却損または雑収入で処理 |
| 判断基準 | 返還金額より今後の使用予定を重視 |
Q2. 電話加入権を返還すると、電話番号はどうなりますか?
電話加入権を返還すると、原則として電話番号も失われます。電話加入権はアナログ回線を利用する権利であり、その権利を返還すると回線契約自体が終了するため、付随する電話番号も使用できなくなります。ただし、番号ポータビリティを利用して他のサービスに番号を移行すれば、電話番号を維持することが可能です。具体的には、電話加入権を返還する前に光回線(ひかり電話)やIP電話サービスに番号を移行しておき、その後に電話加入権を返還するという手順を踏みます。
番号を維持したい場合は、返還手続きと番号移行の順序を間違えないよう注意が必要です。一度返還してしまうと番号は消滅し、再取得できません。取引先に長年使用している番号を周知している場合、番号変更は業務に大きな影響を与えるため、番号ポータビリティの活用を強く推奨します。
| 項目 | 内容 |
| 返還時の番号 | 原則として電話番号は失われる |
| 番号維持方法 | 番号ポータビリティで他サービスに移行 |
| 移行手順 | 返還前に番号を他サービスへ移行してから返還 |
| 注意点 | 返還後の番号再取得は不可 |
| 推奨対応 | 長年使用の番号は番号ポータビリティ活用を推奨 |
Q3. 電話加入権返還の会計処理は、いつのタイミングで行うべきですか?
電話加入権返還の会計処理は、実際に返還手続きが完了したタイミングで行うのが原則です。返還申請をしただけでは、まだ権利は保有している状態なので、資産として計上し続けます。通信事業者から返還完了の通知を受け取った日、または回線が実際に停止された日を基準に、除却処理を行います。期末決算をまたぐ場合は、返還完了日がどちらの会計期間に属するかを確認し、適切な期に計上する必要があります。
例えば、3月決算の法人が3月中に返還申請をしても、完了が4月になった場合は新年度の費用として計上します。税務調査で返還時期を確認される可能性があるため、返還完了通知や回線停止日が分かる書類は保管しておくべきです。会計処理のタイミングを早めたい場合は、返還手続きを早めに開始することが重要です。決算対策として除却損を計上したい場合は、期末の数ヶ月前から準備を進めましょう。
| 項目 | 内容 |
| 処理タイミング | 返還手続き完了時(完了通知受領日または回線停止日) |
| 申請中の扱い | 返還申請中も資産として計上継続 |
| 期末またぎ | 完了日の会計期間に計上、期をまたぐ場合は注意 |
| 証憑保管 | 返還完了通知、回線停止日の書類を保管 |
| 決算対策 | 期末数ヶ月前から返還手続きを準備 |
当社サービス利用者の声
電話加入権の返還手続きや、返還後の電話サービス選択について、実際に対応された法人のお客様から多くの声をいただいています。会計処理の適切な実施や、スムーズな電話環境の移行など、実務における成功事例をご紹介します。
不動産管理会社D社様:電話加入権返還と光回線移行で資産整理
不動産管理を行うD社様は、保有していた複数の電話加入権を返還し、光回線への完全移行を実現しました。「20年前に取得した電話加入権が固定資産として計上されたままになっており、実際には数年前から光回線を使用していました。資産整理の一環として電話加入権の返還を検討し、会計士に相談しながら適切な手続きを進めました。
返還手続きは思ったよりスムーズで、1ヶ月程度で完了しました。除却損として計上できたため、決算にもプラスの影響がありました」とのお声をいただきました。返還後は光回線のみで電話サービスを継続し、月額料金も削減できています。電話番号は番号ポータビリティで維持したため、取引先への影響もありませんでした。帳簿がすっきりし、資産管理の効率化にもつながったと評価いただいています。
| 項目 | 内容 |
| 業種 | 不動産管理会社 |
| 返還理由 | 資産整理、光回線への完全移行 |
| 手続き期間 | 約1ヶ月でスムーズに完了 |
| 会計効果 | 除却損計上で決算にプラス影響 |
| その他効果 | 月額料金削減、番号維持、資産管理効率化 |
税理士事務所E社様:複数拠点の電話加入権を順次返還
複数の拠点を持つ税理士事務所E社様は、各拠点の電話加入権を計画的に返還し、IP電話への移行を進めました。「各拠点でアナログ回線を使用していましたが、クラウド型IP電話に切り替えることで、拠点間の連携がスムーズになりました。電話加入権は順次返還し、会計処理も各返還完了時に適切に実施しました。
返還金はほとんどありませんでしたが、固定資産の整理ができたことが大きなメリットです」とのコメントをいただきました。IP電話への移行により、スタッフが外出先や在宅勤務時でも事務所番号で対応できるようになり、業務効率が向上しました。電話加入権返還による除却損は営業外費用として計上し、税務上も問題なく処理できました。計画的な返還により、各年度の決算への影響も分散できたと好評をいただいています。
| 項目 | 内容 |
| 業種 | 税理士事務所、複数拠点 |
| 対応方法 | 各拠点の電話加入権を計画的に順次返還 |
| 移行先 | クラウド型IP電話 |
| 会計処理 | 各返還完了時に適切に実施、営業外費用で計上 |
| 業務効果 | 拠点間連携向上、外出・在宅勤務対応、決算影響分散 |
製造業F社様:オフィス移転を機に電話加入権を返還
製造業F社様は、本社オフィス移転を機に旧オフィスの電話加入権を返還し、新オフィスでは最初から光回線を導入しました。「オフィス移転の際、旧オフィスの電話加入権をどうするか悩みましたが、新オフィスでは光回線を使う予定だったため返還することにしました。移転のタイミングで返還手続きを進めたため、回線の空白期間もなくスムーズに移行できました。
会計処理も移転費用とまとめて整理でき、決算書の見栄えも良くなりました」とのお声をいただきました。新オフィスでは電話加入権不要のひかり電話を導入し、初期費用を大幅に抑えられました。電話番号は新しい番号を取得したため、移転案内とともに取引先に周知しました。旧オフィスの電話加入権返還により、不要な資産を持ち越さずに済んだと満足いただいています。
| 項目 | 内容 |
| 業種 | 製造業 |
| 返還理由 | 本社オフィス移転 |
| 移行内容 | 旧オフィス電話加入権返還、新オフィス光回線導入 |
| タイミング | 移転と同時進行でスムーズに移行 |
| 効果 | 初期費用削減、会計処理の整理、不要資産の持ち越し回避 |
まとめ
電話加入権の返還は、アナログ回線を使用しなくなった法人にとって資産整理の有効な手段です。返還手続きには通信事業者への申請や必要書類の準備が必要で、完了まで数週間から1ヶ月程度かかります。会計処理では返還完了時に除却処理を行い、返還金の有無によって適切な仕訳を実施します。
返還後は光回線やIP電話など、電話加入権不要のサービスへ移行することで、より低コストで柔軟な電話環境を構築できます。本記事で紹介した手続きや会計処理の方法を参考に、適切な電話加入権返還を進めてください。
電話加入権の返金についてもっと知りたい人へ
電話加入権の廃止で起こることは?(2) | 加入権について【電話加入権.com】
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