2023.03.27

加入権の休止には期限がある?(2)

土地などと同等に資産として機能

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加入権の休止には期限がある?(2)

電話加入権には期限があり、更新手続きを忘れてしまうと権利が失効してしまいます。その更新手続きはどうすればいいのでしょうか。

手続自体は簡単だが通知が来ないので忘れるケースも

以前、電話加入権を「休止」扱いにすると、5年ごとの更新手続きが必要となり、それをうっかり失念してしまうと、せっかくの資産である電話加入権が失効してしまうので注意が必要ということをご説明しました。

この更新手続きのための通知は、電話でかかってくるわけではありません。

郵送されてくる通知書に、電話加入権の更新手続きを行なう連絡先が記入されていて、そこに自分から電話をかけて更新手続きを行なうというシステムになっているのです。

もちろん、電話加入権を休止しているすべての人・オフィスへ電話連絡することは非常に困難なことではあります。ですが、現在では以前ほどの資産価値はないとは言え、資産計上できるれっきとした資産なので、これは少しNTT東日本/西日本は不親切ですよね。

ただ、残念ながら現在のところ、こういったシステムをNTT東日本/西日本が採用している以上、それに従うより他ありません。手続き自体はとても簡単で、電話加入権の休止を申し込んだ時の住所、電話番号、更新手続き完了の通知を受け取れる現住所を確認されるので、それに回答するだけで更新手続きは簡単に終わります。

電話加入権は資産なので大切にすべし

昔は、電話加入権を持っていれば、それを担保にお金を借りることもできました。そして、電話加入権を所有している人が亡くなった場合、その電話加入権を相続する親族が必要となるなど、土地などと同等に資産として機能していたわけです。

現在でも、特に企業が電話加入権を複数所有している場合は、貸借対照表へ資産として電話加入権を計上することができます。

こうした資産としての価値を持っている電話加入権は、休止扱いにしていてもその価値は変わることがありません。だからこそ、うっかり更新手続きを忘れてしまったといったケアレスミスで、大事な資産を紙屑にしてしまうのは得策ではありません。

近い将来、電話加入権制度自体がなくなってしまう懸念はありますが、それまでは大切に保管しておく必要があります。また、上記の通り、企業にとっては電話加入権が資産計上されているという背景もあるので、おいそれと電話加入権制度を廃止することはできないという専門家の見立てもあります。